詐欺
不動産◇住宅用語集
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詐欺
不 動 産 営 業 マ ン の
『不動産◇住宅用語集』
では、
住宅購入に役立つ住宅用語を50音別に掲載しています。
不動産や住宅関連は、専門用語が非常に多く、ハウスメーカーさんの
使っている住宅用語や、パンフレットには、こう書いてあるけど
どういう意味だろうと、悩むのは当然のことです。
実際、私も現役の不動産営業マンですが、戸惑うことも多いのです。
このサイトをご活用いただき、少しでも皆様の
お役に立つことが出来れば幸いです。
50音・分野別に簡単表示!知りたい不動産用語がすぐに分かる!
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■ 詐欺 (さぎ)
1.詐欺(96条1項)
詐欺ということについて、いまさら説明はいらないと思います。
Aが所有する土地について、BがAを詐欺して(つまり、だまして)
異常に安く手に入れる、というような場合です。この場合、
詐欺された、つまりだまされたAは、詐欺されたことに基づいて
AB間の契約を取消すことができます。
2.詐欺取消と第三者(96条3項)
問題なのは、第三者Cが登場した場合です。
上記の例で、Bが第三者Cに譲渡した(例えば、売った)場合です。
しかもAが詐欺取消をする前にBがCに売った場合です。
これを「詐欺取消前の第三者」といいます。
結論から言いますと、この場合Cは善意であれば保護されます。
3.第三者による詐欺(96条2項)
例えば、Aがその所有する土地をBに売ったとします。しかし、
そのAB間の売買はCによる詐欺であったという場合に、
Bが悪意の場合のみ、Aは取消しうることになります。
つまり、AはCによる詐欺があったからだまされてBに土地を売った
ということを、Bが売買契約当時に知っていた、という場合にのみ、
Aは取消しうるということです。
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