当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを 相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを 承諾することによって成立する契約です。 信頼関係がベースとなる契約です。 委任は、当事者の合意によってのみ成立する諾成契約です。 実務的には委任状が交付されたり、契約書が作成されることが 多いのですが、法律上はそのような形式を必要としない 不要式の契約です。 また、原則は無償になっています。 もちろん特約で有償とすることはできます。