保証金について
不動産◇住宅用語集
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保証金について
不 動 産 営 業 マ ン の
『不動産◇住宅用語集』
では、
住宅購入に役立つ住宅用語を50音別に掲載しています。
不動産や住宅関連は、専門用語が非常に多く、ハウスメーカーさんの
使っている住宅用語や、パンフレットには、こう書いてあるけど
どういう意味だろうと、悩むのは当然のことです。
実際、私も現役の不動産営業マンですが、戸惑うことも多いのです。
このサイトをご活用いただき、少しでも皆様の
お役に立つことが出来れば幸いです。
50音・分野別に簡単表示!知りたい不動産用語がすぐに分かる!
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保証金について
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保証金について
(ほしょうきん)
あらかじめある程度まとまった一定の金額を損害賠償のために
用意しておく制度です。
一般に契約を締結し、相手方に損害を与えた場合、
相手方の損害を賠償しなければなりません。
民法上の言葉で言えば、債務不履行に基づく損害賠償です。
この保証金には営業保証金と弁済業務保証金の二種類があります。
【営業保証金】
主たる事務所について1000万円、その他の事務所については
一つの事務所につき500万円を供託する必要があります。
宅建業者が供託するのは、主たる事務所の最寄の供託所です。
供託所は日本全国にあり、それぞれに管轄があります。
【弁済業務保証金】
宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者が、
加入しようとする日までに、主たる事務所につき60万円、
その他の事務所1ヶ所につき30万円の合計額を保証協会に
納付する必要があります。
そして、保証協会が供託所に供託する必要があります。
宅建業者が供託するのではなく、保証協会が供託します。
この保証協会が供託する金銭のことを弁済業務保証金と言います。
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