媒介・代理契約

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不動産◇1000◇用語集

『不動産◇住宅用語集』 では、
住宅購入に役立つ住宅用語を50音別に掲載しています。


不動産や住宅関連は、専門用語が非常に多く、ハウスメーカーさんの
使っている住宅用語や、パンフレットには、こう書いてあるけど
どういう意味だろうと、悩むのは当然のことです。
実際、私も現役の不動産営業マンですが、戸惑うことも多いのです。

このサイトをご活用いただき、少しでも皆様の
お役に立つことが出来れば幸いです。


50音・分野別に簡単表示!知りたい不動産用語がすぐに分かる!
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媒介・代理契約



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■  媒介・代理契約 (ばいかい・だいりけいやく)


宅建業者には、「媒介」と「代理」とがあります。

この違いは、代理の場合には宅建業者に
契約締結権がありますが、媒介の場合には
ありません。

さらに、3つに分かれます。

【一般媒介契約】

これはある宅建業者に依頼するときに、
他の宅建業者にも依頼することを許すことを
条件にしているものです。
つまり、複数の業者に依頼するというものです。
多くの業者に依頼するほうが早く契約が成立する
可能性があります。

【専任媒介契約】

専任媒介契約とは、ある宅建業者に
依頼した場合には、他の宅建業者に当該物件の
媒介及び代理をしてはならない、という契約です。

この専任媒介契約は有効期間があり、
3ヶ月以内と決まっています。

専任媒介契約を締結した宅建業者は、
締結日から宅建業者の休業日を除いて7日以内に、
相手方検索のために、指定流通機構に
登録しなければなりません。

また、宅建業者は、2週間に1回以上、依頼人に
対して取引の状況を報告しなければなりません。

【専属専任媒介契約】

専属専任介契約は、専任媒介契約と同様に、
ある宅建業者に依頼した場合には、
他の宅建業者に依頼できないが、さらに自分で
相手方をさがすこともできません。

専任媒介契約は他の業者に依頼することは
できませんが、自分でさがすことはできます。

指定流通機構への登録は、締結日から休業日を
除いて5日以内となっています。

依頼者に対する報告も、1週間に1回以上と
なっています。




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◆ 関連用語

□ 一般媒介契約 (いっぱんばいかいけいやく)
□ 専任媒介契約 (せんにんばいかいけいやく) 
□ 専属専任契約 (せんぞくせんにんけいやく)
□ 仲介手数料 (ちゅうかいてすうりょう)
□ 宅地建物取引主任者 (たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)


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