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■ 広告等の規制 (こうこくとうのきせい)
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取引態様の記載
宅建業者は、広告をする際には取引の態様の別を明示しなければ
なりません。
売買なのか賃貸なのか。
宅建業者が売り主なのか代理なのか仲介なのか等です。
これらは、その後の権利関係が変わってきますので、買主の保護に
なります。
広告について
通常、建物は造り始めてから完成するまで、それなりの時間がかかります。
一戸建てで数ヶ月、マンションですと一年位かかったりします。
この間一切広告をしてはいけないのでしょうか。
まだ、何もない状態でも広告してもいいのでしょうか。
一切できないと不動産業者には酷です。
実際、不動産の価格は買う側にとっても慎重にならざるを得ませんので、
すぐに買い手が見つかるわけではありません。
となると、不動産業者としても、なるべく早く広告をだして、買い手を
見つけたいと思います。
一方、何もない状態で広告認めると買主には酷です。
建物が当初の予定とは違ったものが出来上がってしまうかも
しれません。
そこで、いまだ工事が完成せず、未完成な物件については、
工事に必要な許可、確認等を受けていれば広告をしてもよい
として、両者のバランスをとっているのです。
(おとり広告の禁止)
第14条 事業者は、次の各号の一に該当する表示をしてはならない。
(1) 実際には存在しない不動産について、取引できると誤認されるおそれのある表示 (2) 実際には取引する意思がないと認められる不動産について、取引できると
誤認されるおそれのある表示
(3) 実際には取引できない不動産について、取引できると誤認されるおそれのある
表示他にも、 電柱に貼られている「捨て看板」「電ビラ」と呼ばれるもの。
あれも条例で定められていて、 届出がない場合はれっきとした犯罪です。
警察に捕まります。 |
いろいろなケースや注意点がありますが、まずは、広告に詳細な
<物件概要>や説明がないものはダメ。 <物件概要>などは文字がとても小さいですが、必ず全部読むことが大切です。
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